会則

会則
目次
(2018年10月6日 全部改訂)
(2020年4月1日 改訂)

1.会則
日本職業教育学会会則
2.規程
日本職業教育学会会長・理事選出規程
日本職業教育学会表彰規程
日本職業教育学会学会誌編集規程
日本職業教育学会著作権規程
日本職業教育学会選挙管理委員会規程
日本職業教育学会部会運営規定
日本職業教育学会ホームページ等管理運用規程
日本職業教育学会慶弔規程
日本職業教育学会団体会員の処遇に関する規程
3.要領・綱領
『職業教育学研究』投稿要領
日本職業教育学会倫理綱領

1.会則

日本職業教育学会会則

第1章 名称および目的
(名称)
第1条 本学会は日本職業教育学会(英文名は、JSSTVET:Japan Society for the Study of Technical and Vocational Education and Training)と称する。

(目的)
第2条 本学会は学校、社会ならびに産業における技術・職業に関する教育・訓練の諸問題に関する研究を促進して、もってその教授・学習等に寄与することを目的とする。

第2章 会員
(会員)
第3条 前条の教育に携わる者、もしくはその研究を行い、あるいはそれに関心をもつ個人または団体をもって会員とする。
2 会員は本学会の事業に参加し、研究大会および学会誌において研究発表することができる。
3 会員は年会費を納入するものとする。
4 年会費については次の各号に定める金額とする。

1 一般会員 9,000円
2 学生会員 5,000
3 団体会員 25,000円

(名誉会員)
第4条 本学会に名誉会員を置くことができる。
2 名誉会員は30年以上本学会員としての経歴を有し、かつ75歳以上の者とし、全国の理事からの自薦・他薦を受けて常任理事会で原案を整理し、総会の承認を得るものとする。
3 名誉会員は次の各号に掲げる資格を有するものとする。

1 研究大会および研究会への参加
2 学会誌への投稿
3 学会誌の配布を受ける
4 年会費は一般会員の半額とする

4 名誉会員は理事選出の選挙権および被選挙権をもたず、また推薦理事選考の対象にならない。

第3章 事業、組織及び運営
(事業)
第5条 第2条に掲げる目的を達成するために次の各号に掲げる事業を行う。

1 年次大会および研究会の開催
2 学会誌の発行
3 共同研究調査
4 その他必要な事業

(組織および運営)
第6条 本学会に次の各号に掲げる役員をおく。

1 会長 1名
2 選出理事 22名
3 推薦理事 3名以内
4 監事 2名
5 事務局長 1名
6 幹事 若干名

2 本学会に次の各号に掲げる会議及び委員会をおく。

1 総会
2 理事会・常任理事会
3 委員会

(会長)
第7条 第6条第1項第1号に掲げる会長は、本学会を代表するものとし、会長の選出は別に定める「日本職業教育学会会長・理事選出規程」によるものとする。
2 会長は理事会を招集しその議長となる。
3 会長に事故があるときは、会長が理事の中から副会長を指名することができる。副会長が会長代行としてその職務を代理する。

(理事)
第8条 第6条第1項第2号および第3号に掲げる理事は会員の中から選出される。理事の選出は別に定める「日本職業教育学会会長・理事選出規程」によるものとする。
2 理事は理事会を構成し、総会の決定に基づいて本学会の運営に当たる。

(監事)
第9条 第6条第1項第4号に掲げる監事は理事会により理事以外の会員から推薦され、総会の承認を得る。
2 監事は2名とし、任期は理事に準じる。
3 監事は会務ならびに会計の監査を行う。

(事務局長)
第10条 第6条第1項第5号に掲げる事務局長は会長が理事の中から指名し、理事会の承認を得る。
2 事務局長は本学会の定常的な事務的業務を行うため事務局を統括する。事務局長に事故があるときは、会長が再度理事の中から指名する。

(事務局)
第11条 会務を遂行するために事務局を置くことができる。
2 事務を処理するために幹事若干名を置く。幹事は会員の中から事務局長が推薦し、会長が委嘱する。
3 事務所を東京都荒川区西尾久7-12-16株式会社ソウブン・ドットコム内に置く。

(総会)
第12条 第6条第2項第1号に定める総会は、本学会の最高意思決定機関であり、本学会の運営方針と予算を定め、必要に応じて会則を改正する。

(理事会)
第13条 学会を運営し、総会への議案を提出するために理事会を置く。
2 理事会は会員の選挙によって選出された理事と、会長による推薦理事(3名以下)により構成する。

(常任理事会)
第14条 学会運営の日常的実務を遂行し、前条の理事会が総会に提出する議案を整理するために、常任理事会を置く。
2 常任理事会は会長、事務局長、編集委員長、会長が所属する地区の若干の理事及び会長が推薦する若干の理事で構成する。
3 常任理事会は、会長選挙にあたり次期会長候補者3名を推薦する。

(委員会)
第15条 理事会は、第6条第2項第3号に定める委員会を設置できる。また、次期会長および理事を選出するために選挙管理委員会を設置する。
2 委員会の設置、委員の選任、業務内容、任期については理事会が別に定める内規による。また、選挙管理委員会については別に定める「日本職業教育学会選挙管理委員会規程」による。

(議事録)
第16条 総会、理事会、常任理事会、委員会の事項については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

1 開催の日時および場所
2 会議を構成する者の現在数
3 会議に出席した者の氏名(委任状を含む)
4 決議事項
5 議事の経過、議論の概要

第4章 表彰
(表彰)
第17条 職業教育研究の一層の発展を図るため、研究及び実践において顕著な業績をあげた者の顕彰及び若手研究者・実践者を奨励する学会表彰制度を設ける。
2 学会表彰に関する規程は別に定める「日本職業教育学会表彰規程」による。

第5章 学会誌および学会活動の周知
(学会誌編集委員会)
第18条 会長は会員の中から若干名の学会誌編集委員を推薦し、理事会の承認を得る。委員の任期は3年とし、再任を妨げない。
2 編集委員長は委員の互選による。
3 委員会の事務は当該委員会および学会事務局が分担する。
4 学会誌編集に関する規程は別に定める「日本職業教育学会学会誌編集規程」による。

(その他学会著作物の著作権)
第19条 学会著作物の著作権に関する規程は別に定める「日本職業教育学会著作権規程」による。

(学会ホームページ等)
第20条 本学会は、ホームページ(会員限定ウェブサイトを含む)、ニューズレターならびにメーリングリストでのニュース配信(以下、「学会HP等」とする)を通して、適切で優良な情報を学会員や学会に関心をもつ人々に広く提供し、また学会の民主的な運営を行う。なお、その更新、修正、配信については別に定める「日本職業教育学会ホームページ等管理運用規程」による。

第6章 会計
(会計)
第21条 本学会の会計年度は9月1日から翌年8月31日までとする。
2 本学会の経費は会費およびその他の収入によって支弁する。

(慶弔)
第22条 会員(名誉会員を含む)の慶弔については別に定める「日本職業教育学会慶弔規程」による。

第7章 改正
(会則改正等)
第23条 この会則の改正については、総会において決定する。

附則(2018年10月6日)
(施行期日)
1 この会則は2018年10月6日より施行する。
2 2000年10月29日施行の日本職業教育学会規約(以下、「旧規約」とする。)は廃止する。
3 「名誉会員の推薦および待遇に関する内規」(2000年10月29日理事会承認。以下、「旧内規」とする。)において名誉会員となった者については、引き続きその身分を保持するとともに旧内規の待遇を適用する。
4 本会則は2019年10月7日より改正施行する。
なお、2019 年 10 月 7 日以前に入会申込みを認められた新入会員は従前の規程による。
5 本会則は2020年4月1日より改正施行する。
6本会則は2022年10月15日より改正施行する。
7 本会則は2023年10月8日より改正施行する。

2.規程

日本職業教育学会会長・理事選出規程

(会長の選挙資格、被選挙資格)
第1条 前年度までの会費を選挙管理委員会成立時までに納入した、次項に適合する会員は、会則第6条第1項第1号に定める会長の選挙権および被選挙権を有する。
2 被選挙権は選挙公示日において次の各号に掲げるすべての条件を満たす会員とする。

1 満72歳未満の者
2 過去に会長を務めたことがない者

(会長の選出、就任制限)
第2条 会長の選出については、理事からの候補者の推薦を受けて、常任理事会において会員の中から3名の候補者を推薦し、その候補者について会員の投票により決定するものとする。なお、投票の結果、最高得票者を会長とするが、同点の場合は先入会者とする。
2 候補者に推薦された者は特別な事情がない限り辞退できないものとする。
3 各候補者は、学会の基本的な運営についての考えを示した文書を作成するものとする。選挙管理委員会は作成された文書を投票日までに会員に配付する。
4 会長の任期は3年とし、再任はできないものとする。

(理事の選挙資格、被選挙資格)
第3条 前年度までの会費を選挙管理委員会成立時までに納入した、次項に適合する会員は、会則第6条第1項第2号に定める理事の選挙権および被選挙権を有する。
2 被選挙権は選挙公示日において次の各号に掲げるすべての条件を満たす会員とする。

1 満72歳未満の者
2 過去に本学会の会長を務めたことがない者

(選出理事および推薦理事の選出、就任制限)
第4条 理事は、会員の選挙による選出理事を原則として22名とし、これに会長の推薦による推薦理事を加えることができるものとする。
2 選出理事は次の各号に掲げる各ブロックから最低2名を選出するものとする。各ブロックの定数は、選挙公示日時点での各ブロックの会員数に比例して選挙管理委員会が定める。なお、前項の定数に満たない場合、各ブロックの会員数に応じた選出数を理事会が決定し、これにもとづき会員の投票によって選出する。

1 北海道・東北
2 関東
3 東海・北陸
4 関西
5 中国・四国
6 九州・沖縄

3 会長は第1項に定める推薦理事を3名まで推薦することができる。
4 理事の任期は3年とし、2期をこえて引き続き就任することはできない。
5 前項の任期を終えた後6年を超えない者は理事の被選挙権を有しない。

(選出理事の選挙方法)
第5条 会員は勤務先(専任の勤務先がない場合は居住地)の属する地区につき、地区別定数連記により無記名で投票を行い、高得点者から定数までを当選とする。同点の場合は年齢の高い順とする。

(理事の補充)
第6条 選出理事が所属地区を変更した場合は理事の資格を失い、これまでの所属地区の次点者をもって補充する。次点者が同点の場合は抽選による。選出理事が欠けた場合も同様とする。
2 補充理事の任期は前任者の残任期間とする。
3 推薦理事は所属地区の変更によって理事の資格を失わない。推薦理事が欠けた場合は補充を行わない。

(選挙管理)
第7条 この規程に定める会長および理事選出にかかる選挙管理は、別に定める選挙管理委員会規程にもとづき、理事会が決定した選挙管理委員会が行う。

附則(2018年10月6日)
(施行期日)
1 この規程は2018年10月6日より施行する。

(経過措置)
2 この規程の施行の際、現に改正前の日本職業教育学会会長・理事選出規程(2010年10月17日改正、以下、「旧規程」という。)により会長を務める者の任期については、第2条の規定にかかわらず、なお従前の例により、2期(6年)までとする。
3 この規程の施行の際、現に旧規程により理事を務める者の任期については、第4条の規定にかかわらず、なお従前の例により、3期(9年)までとする。
4 この規程により理事として選出された場合、旧規程のもとでの理事経験年数はその任期に計上しない。ただし、旧規程で3期(9年)の任期を満了した理事については、第3条に定める被選挙権を失うものとする。
5 この規程は2020年4月1日より改正施行する。

日本職業教育学会表彰規程

(学会表彰制度創設の意義と目的)
第1条 本規程は、会則第17条の目的を達成するため、表彰の種類および審査の手続等について定めるものとする。

(表彰の種類)
第2条 表彰制度創設の目的に照らし、表彰の種類を次の各号に掲げる2種とする。
1 細谷賞(学会賞)
2 桐原賞(奨励賞)
2 前項の賞については両賞併せて原則として各年度3名以内とする。

(審査の手続き)
第3条 本賞の審査のため、理事会内に数名の理事で構成する選考委員会を置く。
2 会⻑は、特に必要と認める会員を選考委員に指名することができる。会⻑が指名できる選考委員の数は、前項の委員の数を超えないものとする。
3 選考委員の任期は3年とする。

(審査・選考の対象)
第4条 各年度の審査にあたり、その近年で日本職業教育学会大会で発表または学会誌(『職業教育学研究』)に掲載された研究論文及び紹介された本学会員の著作・実践を対象(個人・グループの区別なし)として選考する。なお、桐原賞(奨励賞)の対象者は対象論文等の掲載時に、40歳未満または学生(社会人学生を含む)とする。

(受賞者の決定)
第5条 受賞者の決定は選考委員会の推薦に基づき、会長が行う。

(賞状・記念品)
第6条 本賞は学会総会において賞状及び記念品を持って表彰されるものとする。

(改正)
第7条 この規程の改正は総会の承認を必要とする。

附則(2018年10月6日)
1 この規程は2018年10月6日より施行する。
2 この規程は2020年4月1日より改正施行する。
3 この規程は2023年10⽉8⽇より改正施⾏する。

日本職業教育学会学会誌編集規程

(学会誌の名称・発行)

第1条 本誌は日本職業教育学会(JSSTVET: Japan Society for the Study of Technical and Vocational Education and Training)の機関誌であり、年1回として1⽉末に発⾏する。ただし、第3条に⽰す研究論⽂については、7⽉末にもJ-stage上で先⾏公開し、翌1⽉末に冊⼦として発⾏する。なお、本誌の名称は『職業教育学研究』(Japan Society for the Study of Technical and Vocational Education and Training)とし、著作権は、原則として、本学会に帰属する。

(記事の種類)
第2条本誌には職業教育に関する本学会会員の研究論文の他、書評等の記事を掲載する。

(研究論文)
第3条 本誌の研究論文は、次の各号に掲げる4種に区分する。
1 「論文」 科学論文として実証性、論理性、独創性があり、学術的価値があると認められるもの
2 「研究ノート」 学術的に萌芽的な内容で今後の発展が期待され、かつ価値があると認められるもの
3 「実践研究」 教育実践をもとに記述し、価値ある提言、結論を導きだしているもの
4 「資料」 学術活動に貢献する価値ある情報、重要な知見などを整理したもの

(掲載)
第4条 原稿の掲載は編集委員会の審議を経て決定するものとする。必要に応じて専門分野の会員に査読を依頼する。掲載予定の原稿について、編集委員会は内容の変更を求めることがある。
2 なお、電⼦ジャーナルプラットフォームにおける公開は、学会誌の掲載と同じとみなす。

(査読)
第5条 研究論文の査読に関する必要な事項は編集委員会が別途定める。

(投稿)
第6条 研究論文は、「日本職業教育学倫理綱領」に準拠していなければならない。
2 原則として発行月の5ヶ月前までに投稿された原稿を掲載するよう編集するものとする。

(形態)
第7条 本誌の形態については別に定める「『職業教育学研究』投稿要領」によるものとする。

(改正)
第8条 この規程の改正は総会の承認を必要とする。

附 則(2018年10月6日)
1 この規程は2018年10月6日より施行する。
2 この規程は2020年4月1日より改正施行する。
3 この規程は2020年10月4日より一部改正施行する。
4 この規定は2023年10⽉8⽇より⼀部改正施⾏する。

日本職業教育学会著作権規程

(目的)
第1条 本規程は、日本職業教育学会(以下、本学会という)が定期的に発行する編集著作物及び個別の編集著作物に関する著作権の取扱いに関して取り決めることを目的とする。

(定義)
第2条 本規程において使用する用語の定義は次の各号の通りとする。著作権とは、著作権法(昭和45年5月6日法律第48号)第21条(複製権)、第22条(上演権及び演奏権)、第22条の2(上映権)、第23条(公衆送信権等)、第24条(口述権)、第25条(展示権)、第26条(頒布権)、第26条の2(譲渡権)、第26条の3(貸与権)、第27条(翻訳権、翻案権等)、第28条(二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)をいう。
2 著作物とは、本学会誌および電⼦ジャーナルプラットフォームに公開した研究論⽂等、研究大会発表要綱または要旨集、ハンドブック、学会編集による単行本、CD-ROM、DVD等の電子媒体、パンフレット、学会ホームページ(会員限定ウェブサイトを含む)のコンテンツをいう。

(著作権の帰属)
第3条 本学会の編集著作物及び個別の著作物の著作権は、国内外の別を問わず、原則として、本学会に帰属する。
2 特別な事情により前項の原則が適用できない場合、著作者は、当該著作物の投稿または寄稿時に、その旨を本学会あてに申し出ることとする。その場合の著作権の取扱いについては、著作者と本学会との間で協議の上措置する。

(著作権の譲渡)
第4条 著作権及び著作者から本学会へのその譲渡は本学会著作物への投稿、寄稿、提出した時点から成立する。
2 本学会著作物への掲載不可となった著作については、その時点で当該著作物の著作権を著作者に対して返還する。

(著作権の管理・利用)
第5条 第三者から商業目的による著作権の利用申請がある場合、本学会は著作者の承諾を経て、適当と認めたものは利用を許諾することができる。
2 大学や研究機関等による教育・研究目的による著作権の利用申請に関して、適当と認めたものは本学会の裁量により利用を許諾することができる。
3 本学会は第三者による著作権侵害等の違法行為を防止するため、適切と判断する処置を講ずることができる。
4 CiNiiなど本学会が有償の利用公開システムを導入した著作物については第1項の限りではない。また、この場合の対価は本学会が受領する。

(著作者の権利)
第6条 著作者の本学会への著作権の譲渡は無償とする。
2 著作者は本学会の著作物に掲載された著作物の全部または一部を自ら私用することができる。ただし、本学会著作物の書誌情報を明記するものとする。

(著作者の責任)
第7条 本学会が著作権を有する著作物の内容について、著作者が創作に関与した部分については、その著作者自身が責任を負うものとする。
2 本学会が著作権を有する著作物が第三者との間で著作権またはその他の権利の侵害に関する係争問題が生じさせた場合、原則としてその著作者が責任を負うものとする。

(既発行の著作物の取り扱い)
第8条 本規程の施行前に本学会が編集または発行した著作物については、著作者またはその関係者から特段の申し出があり、その申し出について正当な事由があると認めた場合を除き、この規程の各号を準用する。

(改正)
第9条 この規程の改正は総会の承認を必要とする。

附則
1 この規程は2018年10月6日から施行する。
2 この規程は2020年4月1日より改正施行する。
3 この規程は2023年10⽉8⽇より改正施⾏する。

日本職業教育学会選挙管理委員会規程

(選挙管理委員会の設置)
第1条 理事会の下に、選挙管理委員会を置く。

(委員会の構成、選挙運営)
第2条 選挙管理委員会は、選挙管理委員で構成し、理事会が決定した全ての選挙等を運営する。

(委員の任期、推薦)
第3条 選挙管理委員は、事務局長及び学会員2名以上で組織する。
2 選挙管理委員の任期は、理事に準じる。
3 事務局長以外の選挙管理委員は、事務局長の推薦に基づき、理事会が委嘱する。
4 選挙管理委員長は、事務局長以外の委員の中から、理事会が委嘱する。

(委員の招集、業務)
第4条 選挙管理委員会は、委員長が招集する。
2 選挙管理委員会は、理事会の決定(選挙人・被選挙人名簿を含む)に基づき、選挙を公示する。
3 選挙管理委員会は、選挙人に対し、選挙人・被選挙人名簿、投票用紙、返信用封筒等を送付する。

(選挙管理)
第5条 選挙管理委員会は、委員全員の立ち会いの下に、返信用封筒を開封し、開票を執り行う。
2 委員長は、開票結果に従い、当選者本人に結果を通知し、受諾の意志を確認する。
3 辞退者が生じた場合は、次点者を繰り上げて、当選候補者とする。
4 当選者は、当選候補者に関する委員長の報告に基づき、理事会及び総会により決定される。
5 選挙結果は、委員長により公示される。

(無効投票)
第6条 投票の到着が、締め切り日時を過ぎたものは無効とする。
2 定数以上の氏名を書いた場合は、その投票を無効とする。

(経費)
第7条 選挙管理委員会の実務に要する経費は、理事会が定め、事務局が管理する。

(本規程の改廃)
第8条 本規程の改廃は、理事会が決定する。

附則(2018年10月6日)
1 この規程は2018年10月6日より施行する。
2 この規程は2020年4月1日より改正施行する。

日本職業教育学会ホームページ等管理運用規程

(目的等)
第1条 本規程は、学会の研究活動・運営に関する適切で優良な情報を学会員や学会に関心をもつ人々に広く提供すること、また学会の民主的な運営を行うという観点から、日本職業教育学会ホームページ(会員限定ウェブサイトを含む)、ニューズレターならびにメーリングリストでのニュース配信(以下、「学会HP等」とする)について、その更新、修正、配信について定めることを目的とする。
2 学会HP等の運用にあたっては社会的倫理規範の遵守および個人情報の保護に留意する。

(組織)
第2条 学会HP等の管理は、広報委員会が⾏う。
2 広報委員会の委員は、常任理事会での議を経て、会長が指名する。

(学会HP等の管理)
第3条 広報委員会は、開示情報の内容を吟味・確認し、社会的倫理規範からの逸脱、個人情報の漏洩に留意する。
2 広報委員会は、適時に学会運営情報を会員に届けられるように、事務局および他の委員会等と連携し、速やかな情報の収集、審査、編集、公開に努める。
3 広報委員会は、審議内容および審議結果を理事会に報告する。

(学会HP等掲載事項)
第4条 学会HP等には次の各号に掲げる事項を掲載する。

1 日本職業教育学会の組織、人事および諸規程に関する事項
2 研究大会、部会活動の開催に関する情報
3 理事会の決定事項とその概要
4 総会、理事会、常任理事会の議事録
5 日本職業教育学会および会員による研究活動に関する事項
6 その他、理事会および会長が、第1条の目的を達成するために必要と認めた事項

2 学会HP等には、公序良俗に反する内容あるいは特定教育機関の周知など、第1条の目的に反する内容は掲載しない。

(公開手続き)
第5条 学会HP等への掲載(公開)にあたっては、次の各号に掲げる手続きに従うものとする。

1 学会HP等での公開の操作は、広報委員会および事務局の責任の下で行う。
2 前条第1項第3号の公開については、理事による確認を終えた議事録の全文を公開するものとする。
3 その他の事項については、広報委員会および事務局の判断に委ねるものとする。

(不適切な掲載内容についての通報)
第6条 会員等は、不適切な掲載内容がある場合、広報委員会または事務局に通報できる。
2 広報委員会および事務局は通報された内容について審査し、継続して掲載するか、削除するかを判断する。継続して掲載すると判断した場合は、通報者にその旨を報告する。削除すると判断された場合は速やかに削除する。また、そのことについて、理事会に報告する。

(メーリングリスト)
第7条 広報委員会および事務局は、本学会に有益でタイムリーな情報を会員、委員会、部会ならびに関係団体から集約し、適時メーリングリストで配信する。
2 会員のメーリングリストは、入会申込書に記載されたメールアドレスを基本とし、会員からの申し出などに基づき加除修正する。
3 広報委員会および事務局は、全会員に情報を届けられるようにメーリングリストを整備する。

(ニューズレター)
第8条 広報委員会は、会員に対し、年に2回、1⽉末と7⽉末を⽬途に、学会HP等を通じてニューズレターを配信する。
2 ニューズレターの編集は、広報委員会が、事務局および学会誌編集委員会と連携して⾏う。

(改正)
第9条 この規程の改正は総会の承認を必要とする。

附則(2018年10月6日)
1 この規程は2018年10月6日より施行する。
2 この規程は2020年4月1日より改正施行する。
3 この規程は2023年10⽉8⽇より改正施⾏する。ただし、広報委員会が発⾜するまで、ホームページ運営委員会が存続するものとする。

日本職業教育学会慶弔規程

(目的)
第1条 本規程は、会則第17条にもとづき、日本職業教育学会(以下、本学会という)の会員の慶弔について定める。

(慶事)
第2条 本学会の活動に対して特に貢献した会員が、「日本職業教育学会表彰規程」に基づくもののほか特段の学術的・社会的評価をうけ、本学会がそれを確認できたときには、理事会の審議を経て次の各号に掲げる方法により祝意を示すことができる。
1 祝電をおくる
2 学会誌に掲載する
3 ホームページに掲載する

(慶事の事実確認・当該会員の同意)
第3条 前条の各号については、いずれの場合も、その事実もしくはその通知を本学会が確認し、あるいはその通知を受けた場合に、当該会員の同意を得て行うものとする。

(弔事)
第4条 本学会員が逝去し、本学会がそれを確認できたときには、会長の決裁を経て次の各号に掲げる方法により弔意を示すことができる。
1 弔電をおくる
2 学会誌に訃報を掲載する
3 その他会長が適当と認める方法

(弔事の事実確認)
第5条 前条の各号については、いずれの場合も、会葬案内等により、逝去の事実もしくはその通知を本学会が確認し、あるいはその通知受けた上で行うものとする。

(会計)
第6条 本規程に定める慶弔に関する諸費用については、本学会一般会計より支出するものとする。

附則(2018年10月6日)
1 この規程は2018年10月6日より施行する。
2 この規程は2020年4月1日より改正施行する。

日本職業教育学会団体会員の処遇に関する規程

(目的)
第1条 本規程は、会則第3条にもとづき、日本職業教育学会の団体会員の処遇を定める。

(会費)
第2条 団体会員は、日本職業教育学会会則に定める団体会員の年会費を一口とし、必要な口数の加入ができる。

(処遇)
第3条 団体会員一口あたりの処遇は次の各号に掲げるものとする。
1 学会誌3部を団体事務局に送付する。
2 団体会員の構成員が日本職業教育学会の行事に参加する場合の参加費は、一般会員と同額とする。この場合の参加申し込みにあっては、団体名を明らかにして申し込むものとする。
3 団体会員の構成員は、同一の日本職業教育学会の大会で3件まで研究発表ができる。この場合の発表の申し込みにあっては、団体名を明らかにして申し込むものとする。

(団体会員とその構成員の被選挙権および選挙権)
第4条 団体会員およびその構成員(ただし、一般会員である構成員を除く)は、理事選挙の被選挙権、選挙権、総会での議決権を有さない。

(団体会員の構成員の身分)
第5条 団体会員の構成員(ただし、一般会員である構成員を除く)は、日本職業教育学会会員を名乗ることはできない。

(本規程の施行および改正)
第7条 この内規の施行、改正は、総会において決定する。

附則
1 この規程は、2018年10月6日より施行する。
2 この規程は2020年4月1日より改正施行する。

日本職業教育学会部会運営規定

(目的)
第1条  本規程は、日本職業教育学会(以下、本学会という)の部会の運営方法を定める。

(部会)
第2条  部会は、地域または問題領域ごとに本学会の研究活動を行う本学会の組織である。

(部会の設置・解散)
第3条  部会は、設置を希望する会員複数名の申し出により、理事会の承認により設置する。
2 部会の設置を希望する者は、理事会に部会設置の主旨、部会担当者、部会担当者の連絡先を申し出る。
3 部会担当者を変更する場合、新たな部会担当者、部会担当者の連絡先を理事会に申し出る。
4 活動の停滞、不適切な活動が見られる部会は、理事会が解散する。

(部会の運営)
第4条  部会は主体的に活動を行う。
2 部会は年度開始時に年間の活動計画を常任理事会に示す。
3 部会は活動状況を学会誌で報告するとともに、随時、開催案内、開催した部会の結果をメーリングリスト等で会員に周知するとともに、学会ホームページで一般に周知する。

(部会費の補助)
第5条  学会予算の範囲で部会に部会費を補助する。
2 部会費は、常任理事会が配分する。
3 部会は、年度開始時に常任理事会に対して第 4 条 2 の活動計画を添えて部会費の補助を申請するとともに、前年度の決算を報告する。

(改廃)
第6条  本規定の改廃は理事会が行う。

附則(2020 年 9 月1日)
1  この規程は 2020 年 9 月1日より施行する。
2 この規程は2023年10⽉8⽇より改正施⾏する。

(経過措置)
本規定の施行時にすでに活動を行っている次の部会は、第 3 条の規定にかかわらず第 2 条に定める部会である。
関東地区部会、国際部会、東海・北陸部会、中国・四国部会、専修学校部会、高校職業教育部会、企業内教育部会、職業指導・キャリア教育部会、若手研究者部会

3.要領・綱領

『職業教育学研究』投稿要領

1.投稿する原稿は未発表のものに限る。ただし、口頭発表、プリント等の場合はこの限りでない。
2.投稿しようとする会員は、当該年度の会費を完納していなければならない。
3.連名者がいる場合、筆頭者は本学会会員でなければならない。
4.投稿した研究論文が非掲載となった者は、同じ主題で後2回まで再投稿することができる。
5.投稿する研究論文において主に使用する言語は日本語とする。日本語以外の言語を主に使用する場合は、事前に編集委員会に確認する。
6.研究論文は、学会誌面で8頁以内とする。その他の投稿の場合には、投稿者は事前に編集委員会に確認する。
7.研究論文を投稿する会員は、以下のものを電子メールに添付して、下記12に記載の投稿先に提出する。投稿した原稿等は原則として返還しない。

①投稿申込書(本要領8.を参照)のPDF(Portable Document Format)ファイル。原本となる電子ファイル(ワープロファイル)での提出でも可。
②レイアウト原稿(本要領9.を参照)のPDFファイルと、その原本となる電子ファイル(ワープロファイル)。
③論文概要(英文)のPDFファイルと、その原本となる電子ファイル(ワープロファイル)。本ファイルは、英文により、タイトル、概要(Abstract、300語以内)、キーワードを記載し、②とは別のファイルとして作成すること(様式自由)
④再投稿の場合は、修正対応表(様式自由)のPDFファイル。

8.投稿申込書は、本学会ウェブサイトから入手した書式ファイルを使用して作成するか、直近の学会誌に掲載されている投稿申込書をPDFファイルに変換して作成する。
9.レイアウト原稿とは学会誌の刷り上がりイメージと同様に文章及び図表等が配置されている原稿のことであり、書式は次の通りとする。

(1)レイアウト原稿の形態は、A4判縦向き横書きを原則とする。
(2)レイアウト原稿は、原則として本学会ウェブサイト上の書式ファイル(マイクロソフト社Word版)を使用して、ワープロソフトウェアで作成する。当該書式ファイルは、投稿時点での最新版を使用し、フォント、字体等の書式に関する情報は変更しない。
(3)学会誌の完成時における1頁のレイアウトは、本文(註および参考文献を含む)を27字50行2段組とする。このとき、レイアウトが崩れるのを防ぐために、ワープロソフトウェアによる註の自動割付け機能は使用しない。
(4)句読点は、日本語の場合は「、」と「。」、英語の場合は「,」と「.」の組合せを用いること。
(5)研究論文は、タイトル、氏名および所属等、概要、キーワード(5つ以内)、本文、註、引用文献、付記、受理日により構成される。
(6)タイトル、氏名及び所属等は、1頁目に初めの12行を目安に記す。氏名に続けて、括弧の中に所属を記す。研究論文には、全角で250字以内の概要と5つ以内のキーワードを先頭に付ける。
(7)概要、キーワード、本文、註、引用文献、付記、受理日の文字は9ポイント、図表の文字は8ポイント以上とする。フォント(日本語、英数字)は書式ファイルで使用しているものに従うこと。
(8)見出しは、次の形式に従うこと。

・最上位の見出し(1.、2.、3. …)は、見出しの前に1行行間を空ける
・下位の小見出し(1.1.、1.2.、1.3. …)およびこれ以下のものについて、下位の小見出しの前に1行行間を空けるか否かは投稿者の判断に委ねる。


(9)図表および写真は、図1、表1、図2、写真1…のように、それぞれに通し番号をつけるとともに、必ずタイトルをつける。番号とタイトルは、図と写真であれば図や写真の下部に、表であれば表の上部に、それぞれ表示する。
(10)脚注がある場合には、文中の該当箇所に1),2) …(文字は半角上付き)のように表記し、本文の後ろにまとめて記載する。
(11)引用文献の記載は、次の形式に従うこと。

・引用文献を示す割注は、著者の姓、出版年、引用始頁-終頁の記載を原則とする。2つ以上の文献を並列して示す場合は、文献と文献の間に「;」(セミコロン)を入れる。なお、翻訳書の場合は、原著者の姓、原著出版年、訳書出版年、訳書での引用始頁-終頁を記載し、原著出版年と訳書出版年の間に「=」(半角イコール)を入れる。
・同一著者が同一年に発刊した論文については、出版年の直後に小文字のアルファベット(2021a、2021b、…)を付すことで、文献を同定可能にする。
・引用文献は、本文脚注の後ろに、日本語文献と外国語文献を分けずに、著者の姓のアルファベット順に一括して記載する。なお、論文中で一切示されていない文献(参考文献)は記載しない。
・引用文献の記述は、雑誌の場合、著者、発表年、表題、雑誌名、巻数(号数)、論文所在ページの順とし、単行本の場合、著者、発表年、書名、発行所の順とすることを基本とする。論文所在ページは始頁と終頁を「-」(半角ハイフン)で結んで示す。日本語で表記する論文・記事名は「」(カギカッコ)で、雑誌名・書籍名は『』(二重カギカッコ)で囲む。英語で表記する雑誌名・書籍名はイタリック体にて表記する。URLアドレスを参照する場合は、これら書誌・資料情報に加えて、URLアドレス、最終確認日を記載する。
・ひとつの引用文献の書誌情報が2行にわたる場合には、2行目以降は全角2文字分をインデントして記載する。
・査読時に引用文献およびその内容が確認できなかった際のリスクは、すべて投稿者が負う。また、出典が有料データベース等となる場合、確認に要する費用は、派生する間接的経費を含めて投稿者がすべて負担となる場合もある。

(12)研究論文の最後に、(20XX年XX月XX日 受理)の1行を入れる。受理日とは、掲載が確定した日付とする。
(13)最初の投稿原稿には、氏名と所属、付記(研究助成等の記載、謝辞等)は記さず、それらの記載のためのスペースを確保しておく。氏名と所属、付記は、最終段階のレイアウト原稿に記す。

10.英文タイトルおよび英文キーワードについては、主要語(前置詞を除く)の頭文字を大文字とする。
11.投稿受け付けの開始は、第1号が8月1日の0時、第2号が2月1日の0時とし、投稿受け付けの締め切りは、第1号が8月末日の24時、第2号が2月末日の24時とする。
12.投稿先は、株式会社ソウブン・ドットコム内の編集委員会事務局(jsstvet-b@soubun.org)とする。
13.編集委員会は、投稿者に対し、投稿日の翌日から3日以内(土曜日・日曜日・休日を除く)に、投稿申込書に記載の電子メールアドレス宛てに、受け付け通知を送信する。なお、投稿者は、所定の期日内に受け付け通知が届かない場合は、編集委員会事務局(本要領12.を参照)に連絡すること。
14.研究論文の採否は、編集委員会より、投稿申込書に記載の電子メールアドレス宛てに通知する。
15.研究論文審査の結果、修正及び照会等を求められた場合には、以下のものを編集委員会事務局(本要領12.を参照)に送付する。

①修正したレイアウト原稿のPDFファイルと、その原本となる電子ファイル(ワープロファイル)
②論文概要(英文)のPDFファイルと、その原本となる電子ファイル(ワープロファイル)
③修正対応表(様式自由)のPDFファイル、またはその原本となる電子ファイル(ワープロファイル)

16.研究論文審査の結果、掲載が決まった場合には、最終原稿として以下のものを編集委員会事務局(本要領12.を参照)に送付する。

①最終原稿となるレイアウト原稿のPDFファイルと、その原本となる電子ファイル(ワープロファイル)
②①に掲載されている図表ならびに写真等の原本となる電子ファイル一式
③論文概要(英文)のPDFファイルと、その原本となる電子ファイル(ワープロファイル)

17.執筆者校正は、原則として1回、初校で行う。執筆者校正においては、原則として文章の変更や追加、削除は認められず、誤字・脱字等の修正のみを行い、その確認は編集委員会がおこなう。
18.投稿論文の編集において特別な費用が必要となる場合、当該費用は投稿者の負担となることがある。
19.研究論文の別刷りが必要な投稿者は、実費を支払う。

〔最終改正〕2022年6月4日

日本職業教育学会倫理綱領

前文
日本職業教育学会会員(以下、「会員」とする)は、職業教育を研究対象とする専門家であり、研究活動を通して専門とする学問分野の発展に寄与するとともに、ひろく人びとの幸福と社会の福利に貢献するという社会的使命を負う。
そのため会員は、学問や事実に対する誠実な態度を堅持し、個人の基本的人権と尊厳に対して敬意を払わなければならない。また、真理の探究者として研究に関わる不正行為の防止に努め、自らの研究の遂行ならびに成果の公表が人びとに与える影響に留意しなくてはならない。
上記の精神に基づき、以下の条項を定める。

(研究の遂行)
第1条 会員は、研究の手続きが妥当で、公正・適切なものであることに留意しなければならない。
2 事実に対する誠実さをもって、科学的に妥当な方法を選択して研究しなければならない。
3 他者の研究成果を活用する場合には、学問上適切に批判・評価するとともに、他者の名誉や知的財産権を尊重しなければならない。
4 収集したデータは厳正に取り扱うとともに、ねつ造・改ざん・盗用等の不正行為を行ってはならない。
5 研究に係る経費等は、法令やルール等に則って適正に執行しなければならない。

(被験者等の尊厳に対する配慮)
第2条 会員は、研究に関わる被験者ないし情報提供者(以下、「被験者等」という。)の立場を配慮しなければならない。
2 被験者等に対し、研究の目的・手続き・成果の公表方法等について十分な説明を行い、文書または口頭で協力の同意を得なければならない。
3 研究への参加や離脱については、被験者等の意志を尊重しなければならない。同意の判断が困難な場合は、被験者等を保護する立場にある者の承諾を得なければならない。
4 収集したデータの取り扱いに際しては、被験者等のプライバシーに配慮し、同意を得た研究目的以外に使用してはならない。

(研究成果の公表)
第3条 研究成果は学問研究として妥当な形式により公表されるものとする。
2 研究成果の公表は、科学的根拠に基づき、虚偽や剽窃等のないよう配慮しなければならない。
3 参考資料として用いた資料や文献について、その出典を明記しなければならない。
4 研究成果を取りまとめた論文は、二重に投稿してはならない。
5 共同研究の主宰者は、その研究に参加した者の権利を尊重しなければならない。

(研究成果が与える影響への配慮)
第4条 会員は、研究成果の公表がもたらすさまざまな影響について配慮しなければならない。
2 被験者等の個人情報等については、秘密を厳守し、プライバシーを侵害してはならない。
3 公表される成果が、利害関係者等に与える影響を考慮するとともに、誤解や混乱を招くことのないよう配慮しなければならない。

(研究倫理の遵守と研鑽)
第5条 会員は、この倫理綱領を遵守し、さらに普遍的観点を持って社会通念や国内外の関連諸法規の変化にも対応すべく研鑽に努めなくてはならない。
2 日本職業教育学会は、新入会員に限らず全会員がこの倫理綱領を遵守し研鑽を図ることができるよう活動するものとする。

(改正)
第6条 この綱領の改正は、理事会の決議による。

附則
1 この綱領は、2018年10月6日に制定し、同日から施行する。
2 この綱領は、2020年4月1日より改正施行する。